微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について
2019年05月22日 更新
微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が暫定的な指針値を超えると予測される場合、福岡県から注意喚起が行われるのでお知らせします。
1.PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針値
日平均値 70μg/m3 超
(参考)環境基準:日平均値35μg/m3以下、年平均値15μg/m3以下
2.注意喚起の方法
(1)注意喚起を行う区域
福岡県内を4区域(北九州、福岡、筑後、筑豊)に分けて、区域ごとに注意喚起を実施(※吉富町は北九州地域)
(2)注意喚起の方法
・福岡県ホームページに注意喚起情報掲載
・防災メール「まもるくん」による県民等への注意喚起を実施
・報道機関に対する注意喚起情報の提供
・市町村、関係機関等への通知
(3)注意喚起の内容(行動の目安)
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
・換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする
※呼吸器系疾患や循環器系疾患のある方、子どもや高齢の方等はより慎重な行動を心がけてください
お問い合わせは住民課
電話0979-24-1124
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1