障害基礎年金について
2021年03月12日 更新
国民年金加入期間中・・・
受給要件
(1)初診日(障害の原因となった病気やケガで最初に病院にかかった日)において、
- 国民年金の被保険者である方 または 20歳未満である方
- 上記に当てはまらない方は、次のすべてを満たす方
- 60歳以上65歳未満の方
- 過去に国民年金の被保険者であった方
- 日本国内に住所を有する方
- 老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方
(2)障害認定日
(原則、初診日から1年6ヶ月経過した日)時点の障害の程度が1級 または 2級であること
(3)保険料納付要件
【原則】
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、そのうち3分の2以上の期間、納付済みか免除されていた方
【特例】
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと(平成38年3月31日まで)
請求先
- 初診日において国民年金の1号被保険者の方:役場住民課
- 初診日において国民年金の2号、3号被保険者の方:年金事務所
※詳しくは、年金事務所または役場住民課までお問い合わせください。
お問い合わせは住民課
電話0979-24-1124
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1