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戸籍に振り仮名が記載されます

2025年06月09日 更新

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

振り仮名が記載されるまで

①本籍地の市区町村長からの通知を確認

本籍地から順次振り仮名通知が届きますので、通知に記載された振り仮名をご確認ください。
本籍地によって通知の発送時期は異なり、吉富町は7月下旬以降の発送を予定しています。

②氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

日常使用している振り仮名と同じ場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降順次、振り仮名が戸籍に自動的に記載
されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

日常使用している振り仮名と異なる場合

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができますので、
本籍地もしくは住所地の戸籍担当窓口もしくは郵送にて、必ず届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が
そのまま戸籍に記載されます。届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、
一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出方法については 法務省ホームページ をご参照ください。

 

お問い合わせは住民課

電話0979-24-1124

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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