公共用地との境界について(お願い)
2019年05月28日 更新
境界確定
公共用地(道路・水路・公園等)と隣接している所有地を造成したり塀や擁壁を作ったりする場合、公共用地との境界を確認していますか。
法務局の公図(字図)における境界と現況が異なる可能性もあり、境界を確認しないまま構造物を作った結果、トラブルになるケースも考えられます。道路や水路の敷地内に構造物がはみ出していたことが判明した場合は、撤去をお願いすることになります。
また、幅員が4m未満の公道に接している場合は、建築基準法の定めにより道路の中心から2mは構造物等を建てることができません(「セットバック」※下記図面参照)。
土地の境界を確定する場合は、土地家屋調査士等を通じて「境界確定」の手続きを行ってください。なお、測量等に係る費用は申請者負担となります。
セットバック
※「セットバック」について
セットバック図面
お問い合わせは建設課
電話0979-24-4073
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1