物価高対応子育て応援手当を支給します!
2026年01月22日 更新
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)までのこども達に1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
このことを受け、本町において、対象世帯に対し応援手当を支給します。
こども家庭庁ホームページ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分まで)
※支給決定通知書の記載内容に誤りや変更があった場合、または受給拒否の場合のみ 「 令和7年度吉富町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 」、「 令和7年度吉富町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 」、を応援手当のご案内に記載の期限までに提出をお願いします。(口座変更は児童手当を受給していた本人名義の口座に限ります。)※期限必着
支給対象者
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者 (2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 (3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、(1)の受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。 ) 等支給額
対象児童1人当たり 2万円 (1回限り)
手続きについて
申請が不要な方(プッシュ型)
・吉富町から令和7年9月分(令和7年10月支払い)の児童手当の支給を受けた方 ・令和7年9月1日以降に出生した児童について、令和7年12月26日までに児童手当の認定請求を行った方 対象となる方については、令和8年1月下旬に手当のご案内及び支給決定通知を発送予定です。 〇支払日 令和8年2月6日(金曜日) ※支給決定通知書に記載された対象児童の氏名等、受給口座情報に誤りや変更がないか確認して下さい。 ※口座情報は原則、令和7年9月分の児童手当を支給した口座となります。令和7年9月1日以降に出生した児童については、児童手当認定請求時に届け出た口座に支給します。※支給決定通知書の記載内容に誤りや変更があった場合、または受給拒否の場合のみ 「 令和7年度吉富町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 」、「 令和7年度吉富町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 」、を応援手当のご案内に記載の期限までに提出をお願いします。(口座変更は児童手当を受給していた本人名義の口座に限ります。)※期限必着
申請が必要な方(申請型)
(1) 公務員の方(所属庁の証明が必要です。申請書の配付等は勤務先に確認してください。) (2) 令和8年3月31日までに出生した児童の保護者で、対象児童についてブッシュ型の支給を受けていない方 (3)令和7年9月以降離婚等により新たに児童手当の受給者になった方 等 「 令和7年度吉富町物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) / 【 記入例 】 」 提出された申請書に記入漏れや添付書類の不足などがないか確認でき次第速やかに支給します。 ※上記支払日の令和8年2月6日(金曜日)は申請不要の方の支給日となります。申請が必要な方のうち申請書を提出された方の支給日は令和8年2月6日(金曜日)以降となり、支給日が異なりますのでご注意ください。申請期限
「申請が必要な方」の本給付金の申請等の期限は、令和8年3月31日(火曜日)まで
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合) ※令和8年3月31日に出生の場合は、令和8年4月15日までに児童手当の申請を行ってください。 ※ 郵送による申請等については、消印有効となります。詐欺にご注意ください!
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て健康課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1