児童手当の制度が改正されました!
2024年12月02日 更新
令和6年10月に児童手当法が一部改正し、支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が拡充されました。もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
【注意】新たに受給資格が生じる児童を養育する方は申請が必要です!
申請猶予期限:令和7年3月31日(月)
制度改正後の初回支給は令和6年12月6日(金)です。(令和6年11月中旬受付分まで) 上記期限までに申請があった場合は、令和6年10月分からの手当を遡って直近の支払月に随時支給します。 上記期限以降に申請があった場合は、各種請求をした月の翌月から支給が開始され、手続きが遅れると受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 ※新たに受給資格が生じる世帯へは、9月に各種手続案内の通知を送付しています。まだ申請がお済みでない方はお早めに案内をご確認ください。 ※養育する子が別住所となっている場合など、町で確認できない場合は案内が送付されませんので個別に問合せください。 ※書類の記入漏れや添付書類の不足などがあった場合は、認定・支給が遅れる場合があります。▶ 申請確認フローチャート に沿って各種該当したものを提出ください。
▶ 「監護相当・生計費負担についての確認書」提出要否フローチャート も併せてご確認ください。
①所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方 | 新規認定請求書 / 記入例 |
②高校生年代の子を養育している方(現在児童手当対象児童がいない) | 新規認定請求書 (①と同様式) |
③高校生年代の子を養育している方(現在児童手当対象児童がいる) | 額改定請求書 / 記入例 |
④大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方 |
①②③いずれかと④に該当する場合 |
⑤請求者と別住所の支給対象児童を養育している方 |
①②③いずれかと⑤に該当する場合 |
※①②③いずれかと④と⑤のどちらも該当する場合は、④と⑤の書類を併せて提出をお願いします。 |
その他必要添付書類について
・請求者の健康保険証(コピー) ※マイナ保険証への移行に伴う医療保険の加入関係の確認方法について 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、出生や加入する医療保険の保険者が変更した場合は、新たに保険証が発行されませんので、加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等により確認させていただきます。 ・請求者名義の口座情報が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)(額改定請求者で既存の口座情報を変更しない場合は、不要です。新規認定請求者は、必要です。)改正内容概要
改正前 |
改正後 (令和6年10月から) |
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支給対象 |
中学生年代まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後最初の3月31日まで) |
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手当月額 | 0歳~2歳 | 1万5000円 | 0歳~2歳 | 1万5000円 |
第3子以降 3万円 |
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3歳~小学生 | 1万円 |
第3子以降 1万5000円 |
3歳~小学生 | 1万円 | ||
中学生 | 1万円 | 中学生 | 1万円 | |||
高校生 | 対象外 | 高校生 | 1万円 | |||
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額 あり |
所得制限 なし |
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支給月 | 2月・6月・10月 |
2月・4月・6月・8月・10月・12月 ※改正後の初回支給は令和6年12月 |
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多子加算の範囲 | 18歳到達後最初の3月31日までの養育する児童のうち3番目以降 | 22歳到達後最初の3月31日までの養育する児童のうち3番目以降 |
改正後の初回支給から、口座支払通知書がなくなります!
児童手当・特例給付を支給する際、「児童手当 支払通知書」をもって振込のお知らせを行っていましたが、制度改正の方針に沿い送付を廃止します。 ☆詳しくはこちら☆お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1