低所得者の子育て世帯への加算給付金のご案内
2024年02月26日 更新
住民税非課税世帯及び住民税均等割りのみ課税世帯内で、18歳以下のこどもを扶養する世帯へ、給付金のこども加算として5万円を支給します!
吉富町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金受給世帯(住民税非課税世帯)
支給額
18歳以下の児童1人当たり5万円対象世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点において吉富町に住民票がある世帯・吉富町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもを扶養する世帯
(※)18歳以下のこどもとは、平成17年4月2日以降に生まれた児童を指します。(基準日の翌日以降に生まれた新生児も対象)
受給手続き
申請は不要です。対象世帯へは「支給決定通知書」を送付します。
支給決定通知書に記載された対象児童の氏名等、受給口座情報に誤りや変更がないか確認して下さい。
(口座情報は原則、吉富町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給した口座となります。)
支給決定通知書の記載内容に誤りや変更があった場合、また受給拒否の方、代理受給を希望される方は、支給決定通知書に同封の「申出書」にて、申出書に記載の期限までにお申し出ください。
支給日
令和6年3月5日(火) 以降順次支給予定
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金受給世帯(住民税均等割りのみ課税世帯)
支給額
18歳以下の児童1人当たり5万円対象世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点において吉富町に住民票がある世帯・住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもを扶養する世帯
(※)18歳以下のこどもとは、平成17年4月2日以降に生まれた児童を指します(基準日の翌日以降に生まれた新生児も対象)
受給手続き
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金を支給後、個別にご案内いたします。支給日
3月下旬を予定
申請が必要な場合があります!
〇吉富町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給した世帯
吉富町以外に住所がある18歳以下のこどもを扶養している方は申請が必要です。 低所得者の子育て世帯への加算給付金申請書(請求書) ※申請期限:令和6年8月31日(土)(消印有効) 必要事項を記入し、必要添付書類等と一緒に、郵送または役場子育て健康課窓口にて提出をお願いいたします。 〇住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金を受給した世帯 申請書等については、詳細が決定次第掲載いたします。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
吉富町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給した世帯であって、吉富町以外に住所がある18歳以下のこどもを扶養している方の申請期限は、令和6年8月31日(木)までとなります。
お早めに支給要件をご確認ください。
「低所得者支援給付金(こども加算分)」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1