吉富町「未来を担う若者の移住・定住促進」 奨学金返還支援助成金について
2024年12月04日 更新
吉富町では、人材の確保と移住定住の促進を目的として、町内に住民登録があり現に居住して働いている方に対して奨学金等の返還を支援しています。
助成金の受給要件
次の全ての要件を満たすことが必要です。ただし、公務員は除く。
(1)申請時かつ申請年度の1月1日に吉富町に住民登録し、京築地域又は九州周防灘定住自立圏域(吉富町、上毛町、豊前市、築上町、中津市、宇佐市、豊後高田市、みやこ町、苅田町、行橋市)の事業所等で就労している方(職種・雇用形態は問いません。)
(2)高校・大学等の在学中に対象となる奨学金等を借り入れた方
(3)返還を遅延なく行っている方
(4)町税や町の各種料金を滞納していない方
(5)他制度による奨学金等の返還を対象とした助成・補助を受けていない方
(6)申請後、吉富町に引き続き10年以上居住する意思のある方
対象となる奨学金等
(1)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(無利子・有利子)
(2)吉富町奨学金
(3)その他町長が認める奨学金
※本人名義で借り入れ、本人が卒業後に返還を行なっているものに限ります。また、教育ローンは対象外です。
助成金の額
その年度中に返還すべき金額の2分の1
・申請初年度から3年度目まで 上限10万円
・4年度目から10年度目まで 上限5万円
※いずれも1,000円未満の端数を切り捨てます。
※繰上返還は「その年度中に返還すべき金額」には含みません。
助成金の交付対象期間
申請した年度を含め、10年度間を限度とします。
※毎年度、交付申請及び実績報告が必要です。
※次年度以降の交付については、予算の成立が条件となります。
※事業所の都合による転勤などやむを得ない理由により、他へ転出した場合は、転出している間の助成金は受けることができませんが、再び本町に居住する場合は、申請した10年度間のうち残りの助成期間について助成金を受けることができます。
お問い合わせは教育委員会
教務課
電話0979-22-1944
〒871-0811 福岡県築上郡吉富町大字広津413番地1