生活道路の法定速度が引き下げられます!
2026年09月01日 更新
道路交通法の改正により、令和8年9月1日から生活道路における法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※生活道路とは‥主に地域住民の日常生活に活用されるような中央線等がない道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
詳しくは警察庁HPをご確認ください。
出典:警視庁ウェブサイト (生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト)
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