メニューを閉じる

吉富町ブロック塀撤去費補助金について

2020年04月08日 更新

地震等によるブロック塀の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的にブロック塀の撤去を行う方に対し、補助金を交付する制度です。

 

1. 補助金の額

1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満切り捨て)又は10万9千円のいずれか低い額(ただし、予算の範囲内の額とする。)

 

2. 補助となる要件

(1) ブロック塀等
補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱
(2) 道路
通学路、避難路のほか町長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道
(3) 所有者等
ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)

 

3. 補助対象工事

① 補助金の交付の対象となる工事(以下、「補助対象工事」という。)は、町内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) 診断カルテ(別表)で40点未満のもの
(2) その他町長が災害時に安全上支障があると認めるもの
② 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。
(1) 事業完了後に診断カルテ(別表)で70点以上となるもの
(2) 事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの

 

4.補助金の交付対象者

(1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税等を滞納していないこと。
(3) 吉富町暴力団排除条例(平成22年3月23日条例第3号)第2条に規定する暴力団員でない者又は第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

 

5.実績報告書の提出期限

補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに吉富町ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書を提出

交付申請書

pdf形式 106.5 KB

2019/08/02
交付変更申請書

pdf形式 66.5 KB

2019/08/02
誓約書

pdf形式 81.7 KB

2019/08/02
実績報告書

pdf形式 80.6 KB

2019/08/02
交付請求書

pdf形式 68.4 KB

2019/08/02

お問い合わせは未来まちづくり課

電話0979-24-1122

窓口:吉富町役場 2階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
上へ戻る 上へ戻る 上へ戻る