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町職員の「兼業」要件を緩和します

2026年10月01日 更新

吉富町では、町職員の兼業の要件を緩和し、一定の条件のもと、営利企業等での勤務や自営業を可能としました。
職員が自身のスキルや経験、強みを生かして公務外での活動がしやすい環境を整備することは、地域課題の解決や本町が目指す働きやすい職場づくりにつながるものと考えています。また、地域を知り、人と交わることは、職員の視野の拡大にもつながり、本業にも好影響を与えうるものと考えられます。
町としましては、兼業要件の緩和により、職員の地域の担い手としての新たなチャレンジを後押しすることで、職員の能力や業務への意欲の向上につなげ、ひいては住民サービスの向上につながることを期待しています。詳しい内容は以下の通りです。

兼業要件の緩和

これまで消防団員や統計調査員などを除き、特別な事情がない限り実質的に認めていなかった職員の兼業について、総務省からの通知に基づき、一定の要件(公務に支障がない、利益相反のおそれがない、品位を損ねるおそれがないなど)のもと、営利企業等への従事や自営業も認めるよう、兼業の要件を緩和します。

許可され得る兼業の具体例

〇営利企業等に雇用されるもの(勤務時間等の制限があります)
 スポーツインストラクター、コンビニ・飲食店等の店員、タクシー運転手、塾講師など
〇自ら事業を営むもの
 各種教室、塾等の開業、ハンドメイド作品等の販売、動画配信、本の執筆、音楽イベント等への出演など

規則とガイドラインの策定

兼業の許可基準やルールを明確にするため、吉富町職員の営利企業への従事等の許可に関する規則及びガイドラインを策定しました。運用の透明性の確保のため、規則とガイドラインを公表します。

お問い合わせは総務財政課

電話0979-24-4071

窓口:吉富町役場 2階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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