おむつ代の医療費控除について
2022年11月18日 更新
寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要である場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
申請方法
申告を行う年の一年間分(1月1日から12月31日まで)の紙おむつ等の領収書に加えて、以下の書類を提出する必要があります。
申請が初めての方(1年目)
「 おむつ使用意見書 」をかかりつけ医に書いてもらい、確定申告の際にご提出ください。
※医療機関によっては、料金が発生する場合があります。
2年目以降
町(福祉保険課)に 申請書 をご提出いただきましたら、介護保険の要介護認定の際の主治医意見書の内容を確認し、認定要件に該当する場合(下記参照)に、「医療費控除のためのおむつ使用に係る主治医意見書確認書」を交付しますので、確定申告の際にご提出ください。
※料金はかかりません。
(認定要件)
要介護認定の主治医意見書の内容について、以下の①、②どちらも該当する場合、対象となります。
①「3.心身の状態に関する意見」のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目がB1以上
②「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「尿失禁」の項目にチェックが入っていること
お問い合わせは税務課
電話0979-24-1125
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1