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おむつ代の医療費控除について

2022年11月18日 更新

寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要である場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

申請方法

申告を行う年の一年間分(1月1日から12月31日まで)の紙おむつ等の領収書に加えて、以下の書類を提出する必要があります。

申請が初めての方(1年目)

おむつ使用意見書 」をかかりつけ医に書いてもらい、確定申告の際にご提出ください。

※医療機関によっては、料金が発生する場合があります。

2年目以降

町(福祉保険課)に 申請書 をご提出いただきましたら、介護保険の要介護認定の際の主治医意見書の内容を確認し、認定要件に該当する場合(下記参照)に、「医療費控除のためのおむつ使用に係る主治医意見書確認書」を交付しますので、確定申告の際にご提出ください。

※料金はかかりません。

 

(認定要件)

要介護認定の主治医意見書の内容について、以下の①、②どちらも該当する場合、対象となります。

①「3.心身の状態に関する意見」のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目がB1以上

②「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「尿失禁」の項目にチェックが入っていること

 

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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