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国民健康保険税について

2024年04月26日 更新

国保について

国民健康保険に加入している方には、国民健康保険税が課税されます。国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える貴重な財源です。期限内納付に御協力をお願いします。

納税義務者

世帯主が納税義務者となります。世帯主が職場の保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)

保険税額

国民健康保険税は、世帯ごとに算定し、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)」の合計額となります。
それぞれの税率等は下記表のとおりです。

令和6年度の税率等

区分

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割額 基準総所得金額×7.7%

基準総所得金額×3.1%

加入者のうち、

40歳以上65歳未満の方の

基準総所得金額×2.3%

均等割額

加入者の人数×20,000円

(中学校修了前)10,000円

加入者の人数×8,000円

(中学校修了前)4,000円

加入者のうち、

40歳以上65歳未満の方の

人数×8,000円

平等割額

1世帯 24,000円
※ただし、下記該当の場合
特定世帯 12,000円
特定継続世帯 18,000円

1世帯 7,000円
※ただし、下記該当の場合
特定世帯 3,500円
特定継続世帯 5,250円

加入者のうち、40歳以上
65歳未満の方がいる場合
1世帯6,000円

賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円

注1:基準総所得金額とは、被保険者全員(擬主を除く)の前年の基礎控除後総所得金額等合計。
注2:「特定世帯」とは、世帯内の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、単身世帯(世帯内に国民健康保険加入者が1人)となった世帯です。単身世帯となった月から5年を経過する月まで特定世帯となります。
注3:「特定継続世帯」とは、特定世帯期間(5年間)が終了後、3年を経過するまでの期間の単身世帯です。
注4:年度の途中で40歳になる方は、40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)から介護納付金分をあわせた保険税が課税されます。誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)に税額変更通知を送付します。ただし、4月から6月生まれの方については、7月に介護納付金分をあわせた納税通知書を送付します。(7月1日が誕生日の方は7月に送付します。)

課税計算

年度の途中で国民健康保険に加入(又は脱退)した場合は、月割りで計算します。
課税計算は、加入の届出日からではなく、加入資格が発生した日から計算されます。
国民健康保険の資格の異動(加入又は脱退)があった場合は、速やかに届出してください。

所得基準に基づく軽減制度

前年の世帯の所得の合計額が一定の基準以下の場合は、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれの均等割額と平等割額が所得額に応じて軽減されます。

令和6年度

軽減区分 軽減判定所得算定式
7割軽減 総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
5割軽減

総所得金額が43万円+(29.5万円×被保険者数(※2))+10万円×(給得所得者等の数(※1)-1)以下

2割軽減

総所得金額が43万円+(54.5万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下

※1 給与所得者等とは、給与収入55万円超の者と公的年金等の支給60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)を受ける者
※2 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
注1:軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。
注2:賦課期日である4月1日現在世帯状況で判定します。年度途中で加入人数に変更が生じた場合、上記条件に該当したとしても再判定は行いません。
注3:この軽減を受けるために手続きは必要ありません。ただし、世帯主が所得未申告の場合は軽減が適用されません。正しい軽減判定を適用するためには、所得の申告が必要です。

非自発的失業者の軽減制度(届出が必要です。)

65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)と認定されている方は、届出により国民健康保険税の軽減が受けられます。
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定します。

納税の方法

普通徴収

納付書や口座振替により納付する方法

特別徴収

世帯主の年金から天引きする方法

<特別徴収の対象となる要件>

下記(1)から(5)までの要件をすべて満たしている世帯

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯内の国民健康保険加入者の全員が65歳以上75歳未満である。
  3. 特別徴収の対象となる年金を年額18万円(月額1万5千円)以上受給している。
    ※年額18万円以上の年金を受給している場合であっても、特別徴収の対象となる年金の優先順位により年金からの天引きとならない場合があります。
  4. 介護保険料が特別徴収されている。
  5. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金給付額の2分の1を超えない。

※年度途中に世帯主が75歳になる世帯及び申出による口座振替で納付している世帯については、特別徴収を行いません。

納期

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普通徴収

納期       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
特別徴収 徴収月            

※普通徴収の各期の納期限は、月末(12月は25日)です。ただし、納期限が土曜日・日曜日・祝日となる場合は、次の平日となります。

●特別な理由もなく国民健康保険税を滞納すると・・・
  1. 督促をうけたり、延滞金が加算されます。
  2. 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
  3. 短期被保険者証交付後も滞納が続くと短期被保険者証を返還しなければならなくなり、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。(この証明書で医療機関にかかった場合、医療費は一旦全額負担となります。)
  4. 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部又は一部を差し止められます。
  5. 国民健康保険の給付の全部又は一部が国民健康保険税の滞納額に充てられます。

    ※上記の措置のほか、財産差押え等の滞納処分を行う場合があります。
    国民健康保険税の納付が困難になった場合は、早めに納付相談を受けてください。

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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