相続手続きについて
2023年03月24日 更新
1.法務局に登録のない未登記の家屋については、役場税務課に「未登記家屋所有権移転届」を提出することで、相続等による所有権移転の手続きを行うことができます。
提出書類
(1)未登記家屋所有権移転届(
こちら
からダウンロード可能)
(2)原因証書(売買契約書、遺産分割協議書等)
(3)代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。
2.登記家屋については、法務局に相続登記の申請を行う必要がありますので、詳しくは法務省ホームペ
ージをご覧ください。
お問い合わせは税務課
電話0979-24-1125
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1