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令和8年度から適用される個人住民税の主な改正(令和7年度税制改正概要)

2025年10月24日 更新

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

 

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与等の収入金額 × 40% - 10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額 × 30% + 10万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額 × 20% + 44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額 × 10% + 110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方には改正はありません。

※190万円を超える方の実際の給与所得控除額の詳細については、 所得税法別表5 の表をご参照ください。

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前と改正後の比較

(所得要件額)

改正前と改正後の比較

(給与収入金額ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円 → 58万円 103万円 → 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 → 58万円 103万円 → 123万円

雑損控除が認められる親族に係る総所得金額等

48万円 → 58万円 103万円 → 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 → 85万円 130万円 → 150万円

※給与収入金額ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

特定親族特別控除の創設

従来より、19歳以上23歳未満(大学生年代の子等)である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 住民税は45万円を控除することとされていましたが、就業調整対策の観点から、令和8年度の個人住民税より、19歳以上23歳未満の子等が控除対象扶養親族としての所得制限を超えた場合にも、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していくという仕組みが新たに設けられます。

特定親族扶養控除.png

 

(改正後)

扶養親族の合計所得金額 扶養親族の給与収入金額ベース 納税義務者の特定親族特別控除額
95万円以下 160万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円

※給与収入金額ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)関係

●適用時期:令和8年度課税まで(1年間の延長)

1.特例対象個人(子育て世帯等)の借入限度額の特例の延長

特例対象個人が認定住宅等の新築等をし、令和7年中に入居した場合、控除対象借入限度額が以下のとおり上乗せされます。

特例対象個人とは以下のいずれかに該当する方

  1. 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
  2. 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
  3. 年齢40歳以上であって年齢19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の区分 認定住宅借入金等の限度額
本則 特例
認定住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

認定住宅とは下記のいずれかに該当するもの

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物または低炭素建築物とみなされる特定建築物

ZEH水準省エネ住宅とは以下のもの

認定住宅以外でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上)

省エネ基準適合住宅とは以下のもの

認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外でエネルギーの使用の合理化に資する住宅(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上)

 

2.床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額が1000万円以下の場合、床面積要件を40m2以上で適用可能とする緩和措置について、令和7年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅が対象となります。

 

所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等の詳細については、 国税庁のホームページ をご確認ください。

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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