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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

2023年12月15日 更新

こどもまんなか(小).png

令和6年1月より、出産される方の産前産後期間にかかる国民健康保険税を軽減する制度が始まります。また、町では、「 こどもまんなか応援サポーター宣言 」に則り、対象となる出産日の範囲を広げ、子育て世代への支援の充実を図ります。

対象となる方

国民健康保険に加入されている方で、令和5年4月2日以降に出産した方または出産する予定の方

※この制度では、「妊娠85日以上での分娩」を出産としており、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)および早産の方も含みます。

対象となる期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間が対象期間です。

(双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

産前産後の軽減期間(1).png

保険税の軽減額

対象期間の保険税のうち、出産された方の所得割額および均等割額が軽減されます。

届出受付後、年税額を再計算し、通知いたします。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

届出書のすべての事項を記入し、お手続きに必要なものを添えて提出してください。

ただし、出産育児一時金(直接支払制度)の支給を受ける方は、届出は不要です。

※直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。

届出書

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf

お手続きに必要なもの

・出産する方の国民健康保険証

・世帯主および出産する方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

・本人確認ができるもの(運転免許証等)※手続きに来る方

・出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳等)

提出場所

福祉保険課(TEL 24-1123)

※税額に関するお問い合わせは税務課にご連絡ください。

Q&A

Q1 .届出をしないと、軽減は受けられないのですか?

A1 .出産育児一時金(直接支払制度)の支給を受ける方は届出は不要ですが、直接支払制度を利用されない方は、届出が必要です。

 

Q2 .出産前に届出をしましたが、出産予定月と実際の出産月が異なった場合、再度届出が必要ですか?

A2 .出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行いませんので、届出の必要はありません。

 

Q3 .すでに該当年度の保険税を全額納めていますが、保険税は戻ってきますか?

A3 .納めていただいた保険税から、軽減対象分を還付します。

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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