住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置について
2026年06月16日 更新
熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
●適用となる改修工事時期
令和13年3月31日まで
●軽減適用期間
工事完了年の翌年度1年間
●減額の概要
当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)を3分の1減額します。
●住宅等の要件
・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
・賃貸住宅でない家屋であること
・工事後の床面積が登記簿表記上で40㎡以上240以下であること
・工事後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
●改修工事の要件 省エネ改修工事が次の要件を満たすこと
A①窓の断熱改修工事(※必須)
B②床の断熱改修工事
③壁の断熱改修工事
④天井の断熱改修工事
C⑤高効率空調機の設備設置工事
⑥高効率給湯器の設備設置工事
⑦太陽熱利用システムの設備設置工事
⑧太陽光発電設備の設置工事
※AおよびBの改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること
●工事費用の要件
改修工事費用が1戸あたり60万円超(税込)であること(補助金等を除く)
お問い合わせは税務課
電話0979-24-1125
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1