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家屋を取り壊したときの手続きについて

2023年06月23日 更新

家屋を取り壊したときには、税務課や法務局での手続きが必要です。
取り壊した家屋が、登記簿に登記されている家屋なのかご確認のうえ、手続きをお願いします。
 
 
 

固定資産税の課税について

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋は、税務課や法務局で手続きをしていただくことで課税台帳から抹消し、翌年度から課税されなくなります。
なお、免税点未満の家屋※1を取り壊したときも、税務課や法務局での手続きが必要です。
 
※1…吉富町内に同一人が所有するすべての家屋の課税標準の合計額が20万円未満の家屋
 
 
 

未登記家屋※2を取り壊したとき

未登記家屋を取り壊したときは、「 家屋滅失届出書 」を税務課へ提出してください。
 
※2…法務局で登記をされていない家屋
 
 
 

登記済家屋を取り壊したとき

登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、税務課へ「 家屋滅失届出書 」を提出してください。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
 
 
 

関連ファイルダウンロード

家屋滅失届出書.pdf

 

 

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お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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