住宅の耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置について
2024年10月30日 更新
耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
◎住宅等の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
◎減額適用期間
工事完了年の翌年度1年間
◎減額の概要
当該家屋にかかる固定資産税額(120㎡相当分までに限る)の2分の1を減額します。
◎対象となる工事(①~③すべてを満たすもの)
①現行の耐震基準に適合した耐震改修であること
②耐震改修費用が1戸あたり50万円超(税込)であること(補助金等を除く)
③令和8年3月31日までに工事が完了していること
お問い合わせは税務課
電話0979-24-1125
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1