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【新型コロナウイルス関連】固定資産税の軽減について

2020年10月08日 更新

●新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

 この軽減の適用を受ける場合は、令和3年2月1日(月)までに特例申告書(認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。)を提出してください。

 ※詳しくはこちらをご参照ください。 中小企業庁ホームページ

 ※吉富町の特例申告書は、下記のとおりです。

  特例申告書(両面印刷)  

  特例申告書記入例    

 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支 援する観点から、適用対象を拡充延長します。

  ※詳しくはこちらをご参照ください。 中小企業庁ホームページ

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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