〈新型コロナウイルス関連〉国民健康保険税の減免について
2022年07月27日 更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす場合は、申請により国民健康保険税が減免になります。
■保険税の減免額とその要件
・保険税全額免除
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
・保険税の一部を減額
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入(事業所得や給与所得など、収入の種類ごとに見た収入のいずれか)が令和3年に比べ10分の3以上減少する見込みである世帯
※保険税の一部を減額させるためには、以下の要件を満たす必要があります。
世帯の主たる生計維持者について
(1)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要になります。
■減免の対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するもの。
■保険税の減免額の計算方法
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険税額(A×B/C) 令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
A:世帯の被保険者全員について算定し 300万円以下の場合 :全部
た保険税額 400万円以下の場合 :10分の8
B:主たる生計維持者の減少が見込まれ 550万円以下の場合 :10分の6
る収入にかかる令和3年の所得額 750万円以下の場合 :10分の4
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険 1,000万円以下の場合 :10分の2
者全員の令和3年の合計所得金額
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は全部となります。
■申請手続等
各納期限の7日前までに申請が必要です。申請書のほか、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等の事実を証する書類等を提出していただきます。なお、世帯に令和3年分所得の未申告の方がいる場合は、申請の際、所得の申告が必要です。詳しい計算方法等は税務課までお問合せください。
※提出書類の準備が困難な方は、一度ご相談ください。
お問い合わせは税務課
電話0979-24-1125
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1