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督促手数料を廃止します

2026年09月29日 更新

令和9年度より、税金・料金に関する督促手数料(100円)を廃止します。
対象となるのは、令和9年4月1日以降に納期限が到来する税金・料金で、それ以前の未納分については督促手数料が発生します。

廃止の経緯

税金等の支払いについて、コンビニ納付やスマホ・QRコード決済など様々な方法が増えていますが、納付の場所や方法の違いによって督促手数料の取り扱いに違いが生じる懸念があります。今後も課税や収納の多様化・電子化がますます加速することが予測されることから、収納事務の一層の効率化を図るため、督促手数料を廃止することとなりました。

督促状は発送されます

令和9年4月1日以降も、納期限までに納付がない場合は、納期限から20日以内に督促状が発送されます。

納付書の使用期限を延長します

納付書の使用期限を「納期限から1年間」に延長します。納期限を過ぎた納付書も、そのまま1年間ご利用いただけます。

延滞金が加算されます

滞納が続くと、法令に基づき延滞金が加算されます。

納期内納付へのご協力をお願いいたします。

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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