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吉富町最低制限価格の設定に関する要綱の改正について

2021年07月01日 更新

 本町においては、建設工事の入札における最低制限価格の設定について、「中央公契連モデル」を採用してきましたが、より本町の実情に見合った適正な競争を促す入札の仕組みを構築するため、令和3年7月1日より吉富町最低制限価格の設定に関する要綱を改め、最低制限価格の算定方法について、通常の算定基準では適正な競争入札の執行に支障が生じると認められる場合は予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜定めることといたしました。
 これにより最低制限価格は、これまでの入札に比べ低い(高い)価格が設定される場合がありますので、お知らせいたします。

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