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選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

2024年05月10日 更新

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。

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