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選挙公営(公費負担)について

2023年02月20日 更新

公職選挙法では、立候補者の選挙運動に係る経費の負担を軽減することで、立候補の機会均等を図る手段として選挙運動の公費負担を行っています。令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙において選挙公営の範囲が拡大され、条例に規定することにより、町村が一定の金額の範囲内で費用を負担することができるようになりました。

これに伴い、吉富町においても令和5年統一地方選挙より、公費負担制度を導入することといたしました。詳細については、以下をご覧ください。

◎公費負担の種類

 (1)選挙運動用自動車の使用

区分 基準限度額(A) 選挙運動期間(B) 限度額(A)×(B)

一般運送契約

(ハイヤー・タクシー)

64,500円 5日間 322,500円
個別契約 自動車の借入れ 16,100円 80,500円
燃料代 7,700円 38,500円
運転手の雇用 12,500円 62,500円

※1 一般運送契約と個別契約は、どちらかの選択となります。

※2 最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。

※3 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

 

 (2)選挙運動用ビラの作成

選挙の種類 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭 12,368円
町長選挙 5,000枚 38,650円

※1 両面印刷の場合も1枚となります。

※2 選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)

 

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙の種類 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
町議会議員選挙 14枚

9,130円

127,820円
町長選挙

※ 公費負担の対象となるのは、町が設置したポスター掲示場に掲示するポスターのみが対象となります。

公費負担の手引き

pdf形式 683.5 KB

2023/02/20

様式及び記載例

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