選挙権と被選挙権について
2019年06月14日 更新
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙の種類 | 任期 | 選挙権 | 被選挙権 | |
衆議院議員 | 小選挙区 | 4年 (解散あり) |
・日本国民で満18歳以上であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
日本国民で満25歳以上であること |
比例代表 | ||||
参議院議員 | 選挙区 | 6年 (3年ごとに半数改選) |
日本国民で満30歳以上であること | |
比例代表 | ||||
都道府県知事 | 4年 |
・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3箇月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 |
日本国民で満30歳以上であること | |
都道府県議会議員 | 4年 | 日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
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市区町村長 | 4年 |
・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3箇月以上その市区町村に住所のある者 |
日本国民で満25歳以上であること | |
市区町村議会議員 | 4年 | 日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
※上表の条件を満たしていても、次の条件にひとつでも当てはまった場合は、選挙権や被選挙権を失います。
(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者