農地の貸し借りについて
2020年04月21日 更新
農地の貸し借りについて(農地の利用権設定)
農地を農地として貸借する場合も、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
しかし、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になり、規模拡大を希望する農家への集積が進まないといった問題がありましたが、利用権設定をすれば、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となり、これにより契約した農地は契約期間満了とともに貸し手に農地が返還されますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。
※農地の利用権設定については下限面積(注)が適用されません。
《申請書類》
記載例
下限面積
(注)下限面積(農地法第3条に規定する下限面積)
農地の細分化を防ぐため、農地法などに基づき耕作目的で農地の権利移動(売買、貸し借りなど)をするときには、農地取得後の経営面積が規定の面積以上になることが許可条件となっています。この規定の面積を下限面積といいます。
吉富町では、農地を売買等の権利取得をするには、既に耕作している農地と新たに取得する農地とを合わせた面積が30アール(3,000m2)以上必要となります。
※農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業を始
めてみたい方は農業委員会へご相談下さい。