農地の賃貸借の解除
2019年06月17日 更新
農地の賃貸借の解除(農地法第18条)
農地の貸し借り契約を解約するときは、農地の所在する市町村農業委員会へこの通知書と合意解約書を提出する必要があります。
農業委員会に通知をせず、解約しても無効となります。
合意解約の日から30日以内に農業委員会へ所定の様式にて通知をして下さい。
※ 合意解約書には借り手の印鑑登録証明書 を必ず添付してください。
※ 農業委員会への通知は、解約の申し入れ、合意解約または賃借の更新を しない旨の通知をした日の翌日から起算して30日以内にする必要があります。