農業委員会の業務及び定例総会日程
2024年03月21日 更新
農業委員会
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員と団体推薦により選ばれた農業委員により構成される合議体の行政委員会です。
農業委員会の業務
法令業務 (農業委員会法第6条第1項に規定)
この業務には、農地法による農地の権利移動や農地転用許可申請書の受理、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等の業務が中心です。
任意業務 (農業委員会法第6条第2項に規定)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、優良農地の確保、農地の利用集積、遊休農地の解消、認定農業者の育成や農業と農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務を行っています。
意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務
(農業委員会法第6条第3項に規定)
地域内の農業および農業者に関するすべての事項についての意見の公表や、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
農業委員会定例総会
農業委員会に関するすべての意思決定機関として、毎月1回10日前後に定例総会を開催しています。なお、総会は原則公開としています。
各種申請・届け出の受付期間
総会に提案される申請の締め切りは、毎月25日(休日等の場合は翌開庁日)となります。