吉富町内で創業する方を応援!創業促進支援事業助成金制度について
2024年04月18日 更新
創業助成金制度
吉富町では、町内で新規創業を目指す方を対象に、開業のために係る店舗等改修工事費、備品購入費用を助成する制度を創設しています。創業準備から経営相談まで、町と商工会にて強力にサポートします。この制度を活用して、吉富町で創業しませんか?
対象者
吉富町内で開業される小規模企業者(個人・法人)で、以下の要件に該当する方
1.開業日時点において、町内に住所を有する個人又は登記上の本店が町内にある法人であること
2.町税等の滞納がない者
3.町内に事業所等(仮説又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置している者又は設置しようとしている者
4.金融機関等の創業融資を受け、設備資金総額が150万円以上である者
5.許認可等を必要とする業種の創業については、開業までに当該許認可等を受けること
6.創業に際し、5年以上継続して町内で営業する意志を持ち、かつ、吉富町商工会の会員となる者
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと
8.過去に本制度を利用していない者
9.その他町長が対象者と認める者
対象事業
1.金融機関等からの融資が決定し計画の実効性が確認された事業
2.新たな需要や雇用を創出し、かつ、創意工夫がみられる計画書に基づく事業
3.吉富町の他の事業や助成制度等を併用していない事業
4.その他町長が特に支援の必要があると認めた事業
対象とならない事業
1.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
2.親族内事業継承を伴う事業
3.公序良俗に問題のある事業
4.宗教活動又は政治活動を目的とした事業
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
6.その他町長が公序良俗の観点から地域の風紀を著しく害すると認める事業
助成額
助成金の額は、金融機関等からの融資額(補助対象経費部分)の3分の1以内の額で、50万円を限度額とする予算の範囲内の額
創業に係る経費のうち、店舗等改修工事費、備品等購入費(減価償却資産の耐用年数が3年未満のものを除く)、その他町長が必要と認める経費
※詳しくは下記までお気軽にお問合せください!
◆制度や助成金申請に関する問い合わせ 役場地域振興課 0979-24-1177
◆創業や経営に関する問い合わせ 吉富町商工会 0979-22-0228
交付要綱
申請に必要な書類
申請後に申請内容に変更がある場合、必要な書類
事業完了後に必要な書類
参考書類
お問い合わせは地域振興課
電話0979-24-1177
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1