児童手当
2025年06月16日 更新
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした給付です。0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
詳しくはこども家庭庁ホームページをご覧ください。 ・こども家庭庁ホームページ 児童手当制度のご案内 令和6年10月より、児童手当の制度が改正されました。 各種申請手続きなどは町ホームページの児童手当改正についてのページを、詳しい改正内容などはこども家庭庁ホームページの児童手当改正についてのページをご覧ください。 ・吉富町ホームページ 児童手当の制度が改正します! ・こども家庭庁ホームページ もっと子育て応援!児童手当児童手当の現況確認について
令和4年度の制度改正により、原則、現況届の提出は不要となりました。ただし、一部の要件に該当する方は引き続き、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。 また、令和6年度の制度改正により所得制限が廃止されましたが、児童手当の支給については、児童手当法第4条第3項の規定により、生計中心者に支給することとなっております。 下記の【例】を確認のうえ、受給者変更の必要がある場合は、令和7年7月15日(火曜日)までに、役場子育て健康課へ必要書類をご提出ください。※生計中心者とは・・・父母等のうち、恒常的に生活費の多くを支えている中心的な役割を果たしている人を指します。 【例】
変更が必要な場合・・・複数年所得の逆転が見込めるとき
変更が不要な場合・・・単年等、一時的に所得が逆転するとき
【必要書類】
●新受給者(父・母)の健康保険の資格が分かるものの写し(健康保険証、資格確認書等)
●新受給者(父・母)名義の通帳又はキャッシュカードの写し(受給者以外の口座登録不可)
●父・母のマイナンバーが確認できるもの
※ご来庁できない場合は、郵送手続きも可能です。以下より必要書類を取得してください。記入漏れやその他必要書類の不備がないようお願いいたします。
※新受給者が公務員の場合は、役場子育て健康課に旧受給者の「受給自由消滅届」を提出し、所属庁に「新規認定請求書」を届け出てください。
※高校生年代までの児童が別居している場合は「別居監護申立書」を、第3子加算に係る大学生年代の監護生計費負担がある場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せてご提出ください。
お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1