児童手当 「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
2025年03月07日 更新
令和6年度児童手当制度改正により、高校等を卒業した後も、大学生年代までの子(22歳年度末)については、受給者がその子を監護(養育)相当の経済的負担をしている場合に限り、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)計算のカウント対象とすることができるようになりました。
(吉富町ホームページ児童手当関連)
➤児童手当の制度が改正されました!
➤児童手当の口座支払通知書がなくなります
第3子以降加算の対象となるには手続きが必要です!
3月上旬ごろに「監護相当・生計費負担確認書」の提出について、以下の受給者を対象に通知予定です。
・令和7年3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者 ・22歳年度末到達前であり、今年3月に卒業見込みの子がいる受給者 ※その他の方は下記の手続き要否確認フローチャート図及び確認書の提出パターンについて(例)をご確認ください。提出するもの
〇 監護相当・生計費の負担についての確認書 / 記入例 〇 額改定請求書 / 記入例 (監護生計負担対象から外れた児童または、新たに監護生計負担対象となった大学生年代の児童がいる場合は、こちらも確認書と一緒に提出ください。養育する児童数が変わらず該当しない場合は不要です。)提出期限
令和7年4月16日(水曜日) ※期限を過ぎた場合には申請のあった月の翌月分から対象となりますのでご注意ください。 (例1)18歳年度末到来後、4月10日に申立てがあった場合 → 4月分から多子加算の算定対象となる。 (例2)18歳年度末到来後、4月30日に申立てがあった場合 → 4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象となる。 ※4月1日より前に「見込み」の状況で申請していただいても結構です。(進路決定後再度書類の提出が必要です。) ※ 手続き要否確認フローチャート図 により、該当される場合は関係書類を子育て健康課までご提出ください。確認書の提出パターンについて(例)
「監護相当・生計費負担の負担についての確認書」の概要
四年制大学に進学した場合の例
短期大学・専門学校に進学した場合の例
就職・無職の場合(経済的負担あり)の例
独立して生計を営むようになった場合の例
確認書についてのQ&A
Q1.18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子全員を対象とせず、親等の経済的負担のある子に限るのはなぜですか。また、親等の経済的負担とはなんですか。
A1.児童を養育している家計の負担の軽減を図るという児童手当の性格に鑑み、多子加算の算定に当たっては、同時に3人以上のこどもを養育する経済的負担に着目するものです。この「経済的負担」の有無については、(ア)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、(イ)生計費の相当部分の負担をしていること、この2点を規定しています(児童手当法第6条第2項第2号)。 また、18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子については、「児童」ではないため、児童に対して同様な上記2点の「経済的負担」がある場合に限ります。Q2.子が社会人の場合は算定対象となりませんか。
A2.その子に十分な所得がある場合でも、申立人(受給者)の収入によって、日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には算定対象とみなします。確認書を提出する際には、その真正を証明できる関係書類を添付してください。Q3.経済的負担について証明する関係書類とはどのようなものですか。
A3.例として以下の書類などがあげられます。経済的負担について証明できる書類であればその他にも受付けます。 ・生活費または家賃等の送金記録の写し ・子が居住している物件の賃貸契約書の写し ・子の健康保険証の写し(被扶養者の場合に限る) ・食料品や生活必需品の配送伝票(品名の記載あり)など ※不要な部分は黒塗り等してご提出ください。お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1