児童手当の口座支払通知書がなくなります
2024年11月06日 更新
児童手当・特例給付を支給する際、「児童手当 支払通知書」をもって振込のお知らせを行っていましたが、制度改正に伴い送付を廃止します。
令和6年12月期(10月・11月分)の支払金額は、通帳記帳などにより確認してください。
ただし窓口での受領の方へは、令和6年12月期以降も支払通知書を送付します。
※申請や要件等により、認定、額改定、消滅、停止等がある場合は、現行どおり各種通知書を送付します。
初回の児童手当支給日
制度改正後の支給日は、12月6日(金) 以降、支給日は偶数月の7日となります。 7日が土日・祝日の場合は、直前の営業日が支払日となります。児童手当の手続きはお済みですか?
令和6年10月から児童手当の制度改正が行われました。 今回の制度改正によって新たに受給資格が生じる世帯へは、各種手続き案内通知を送付していますのでご確認ください。 申請期限は、令和7年3月31日(月) ※養育する子が別住所となっている場合など、町で確認ができない場合は、案内が送付されませんので個別に問合せください。 ※申請期限までに手続きいただければ、令和6年10月分から遡って随時支給します。申請期限以降の受付は、各種請求をした日の属する月の翌月分から支給となります。各種手続きについてはこちら
お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1