個人住民税の定額減税について
2024年05月10日 更新
令和6年度税制改正に伴い、令和6年度分個人住民税について、定額による住民税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
定額減税の対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者です。
定額減税額
定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の個人住民税所得割額を超える場合には、その所得割額が限度となります。
本人 | 10,000円 |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 1人につき10,000円 |
※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税実施後の住民税の徴収方法
(1) 給与特徴(給与からの天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
(2) 普通徴収(納付書・口座引き落としでのお支払い)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月末納期限分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限分)以降の税額から、順次控除されます。
(3) 年金特徴(年金からの天引き)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
詳細は、 個人住民税の定額減税リーフレット をご覧ください。
※ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
※ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
」をご参照ください。
参考
所得税の定額減税につきましては、 定額減税特設サイト(国税庁ホームページ) をご参照ください。
お問い合わせは税務課
電話0979-24-1125
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1