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障害者控除について

2022年11月18日 更新

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

障害者控除の金額

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。

障害者控除の対象となる人の範囲

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況(※)にある人

特別障害者控除の対象になります。

※精神上の障がいのため、常に物事のよしあしを区別することができないか、できたとしても行動することができない状態にあることをいいます。

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者控除の対象になります。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者控除の対象になります。

身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

このうち障がいの程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者控除の対象になります。

戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

このうち障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者控除の対象となります。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

特別障害者控除の対象となります。

その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

特別障害者控除の対象となります。

精神または身体に障がいのある年齢が満65歳以上の人で、その障がいの程度が療育手帳取得者又は身体障害者手帳取得者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(※)

このうち特別障害者に準ずるものとして町長の認定を受けている人は特別障害者になります。

 

※「障がいの程度が療育手帳取得者又は身体障害者手帳取得者に準ずるもの」についての、吉富町の認定手続きについては、以下のとおりとなります。

障害者控除対象者認定申請書 」を町(福祉保険課)に提出してください。

認定要件(下記参照)に該当する場合は、「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、確定申告の際にご提出ください。

なお、介護保険の要介護認定の有無によって、手続きが以下のとおり異なります。

①要介護認定を受けていない人→ 町様式の診断書 をかかりつけ医に書いてもらい、申請書と併せて提出してください。

※医療機関によっては、料金が発生する場合があります。

②要介護認定を受けている人→申請書のみを提出してください。

〇認定要件

  認定区分 認定基準
障害者 (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 ア 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。
イ 「自立度判定基準」に規定する判定基準のランクⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲbに該当すること。
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 ア 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。
イ 「寝たきり度判定基準」に規定する判定基準のランクA1、A2に該当すること。
特別障害者 (1) 知的障害者(重度)に準ずる者 ア 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。
イ 精神上の障害による事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。
ウ 自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅣ又はMに該当すること。
(2) 身体障害者(1級,2級)に準ずる者 ア 身体障害者の障害の程度の等級表(1級・2級)と同程度の障害の程度であること。
イ 寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB1、B2、C1又はC2に該当すること。
(3) 寝たきり高齢者 ア 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6箇月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)
イ 寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB1、B2、C1又はC2に該当し、臥床期間がおおむね6箇月程度以上であること。

 

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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