住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額措置について
2024年10月30日 更新
バリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
◎対象となる工事時期
令和8年3月31日まで
◎減額適用期間 工事完了年の翌年度1年間
◎減額の概要
当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る)を3分の1減額します。
◎住宅等の要件
・次のいずれかに該当する者が居住していること
①65歳以上の方
②要介護又は要支援の認定を受けている方
③障がいをお持ちの方
・新築された日から10年以上経過した住宅であること
・工事後の面積が50㎡以上280㎡以下であること
・工事後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
・貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること
◎改修工事の要件
バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
①通路等の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの取り付け
⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取り替え
◎工事費用の要件
改修工事費用が1戸あたり50万円超(税込)であること(補助金等を除く)
お問い合わせは税務課
電話0979-24-1125
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1