農地法第3条許可
2025年03月28日 更新
農業
農地を耕作する目的で農地を取得する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに行った売買(貸借)などは効力を生じませんので、ご注意下さい。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
○農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
(全部効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が必要な農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業とその農業に関連する事業を主たる事業とする農地法第2条第3項の
要件を満たす法人(農事組合法人、株式会社等会社法人)をいいます。
以下のような場合には許可できません。(例)
・資産保有目的・投機目的等の農地の取得
(権利取得後の営農計画を具体的に明らかにしない場合など)。