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2.農地の転用について

2018年10月18日 更新

農地転用

農地を転用(農地を農地以外)にする場合

農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地
以外の用途にすることです。
 

農地区分及び許可方針(立地基準)

農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な
農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転
用を誘導することとしています。

 

 

区分

営農条件、市街地化の状況

許可の方針

農用地区域内農地


市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

 


原則不許可
(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

 

 

甲種農地


市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地


原則不許可
(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

 

 

 

 

 



第1種農地

 

 


10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地


原則不許可
(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

 

 

 

 

第2種農地

 


鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地


周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
 


 

第3種農地

 


鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
 


原則許可

 

 

罰則について

 

違反転用には罰則があります

無断転用や、転用許可の事業計画どおり転用しなかった場合等は農地法違反となり、法律に基づき工事の中止や原状回復命令がされる場合があります。またこれに従わない場合には厳しい罰則(懲役または罰金)が科せられます。
周りの農地に迷惑をかけないよう、正規の手続きをとり違反転用のないようにしましょう。

 

転用等申請の前に

農業振興地域内にある農地を転用しようとする場合は、転用申請の前に、農用地区域からの除外申請や用途変更の手続が必要です。
除外や用途変更手続は産業建設課が窓口です。

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