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水はけが悪いため農地に盛土をする、田を畑として使用したいので土入れする等、農地の改良を目的として形質変更をする場合は、事前に届出が必要です。
ただし、以下の要件があります(超える場合は一時転用許可申請が必要です)。

・施工面積は10アール以下であること

・施工期間は3ヶ月以内であること

・現況からの造成高が1メートル以下であること
 

提出書類
農地改良届出書*PDF

●PDFファイル59KB

2016/02/11
農地改良届出書*Word

●Wordファイル33KB

2016/02/11
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