吉富町空家・空地バンクに登録された空家をリフォームする方、家財処分やハウスクリーニングをする方に対し、その費用の一部を補助します。
・ 吉富町空家・空地バンクの物件台帳に登録された空家で、年度内に改修工事の完了が
見込まれる空家
・ 過去にこの補助金の適用を受けたことがない空家
次のいずれかの方が対象となります。
・ 物件登録者…空家バンクに空家を登録している方
・ 購入者…空家バンクの利用者台帳に登録されている方で、空家バンクに登録されている
空家を買った方
※ 空家バンクを介した売買契約を締結することが条件です。
・ 入居者…空家バンクの利用者台帳に登録されている方で、空家バンクに登録されている
空家を借りた方
※ 空家バンクを介した賃貸借契約を締結することが条件です。
※ 物件登録者の同意が必要です。
上記に該当する方であっても、以下に該当する場合は補助金を受給できません。
・ 吉富町に納付すべき税、保険料、保育料及び町営住宅使用料を滞納している。
・ 購入者又は入居者で対象空家の物件登録者と3親等以内の親族である。
・ 購入者又は入居者でその空家に5年以上定住する意思がない。
・ 物件登録者で改修後の空家を速やかに売却又は賃貸する意思がない。
・ 暴力団員又はそれらと密接な関係を有する。
交付申請ができる期間は、次のとおりです。
・ 物件登録者…空家バンクに物件を登録した日から2年以内
・ 購入者・入居者…空家の売買契約・賃貸借契約の締結日から1年以内
(1)改修工事
○ 補助金の額・限度額
対象工事等の費用の1/2(千円未満切捨て)
限度額50万円
○ 補助金の交付条件
・ 空家の居住部分に係るものであること。
・ 家庭用電化製品、家具等の備品購入等に係る取付工事等を除くものであること。
・ 総額が20万円以上であること。
(他の法令等の規定に基づく給付を受けることができるときは、その対象となる費用を含まない。)
○ 対象となる改修工事等
1 屋根のふき替え、塗装、補修又は防水
2 外壁の張替えや塗装、補修又は防水
3 建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、濡れ縁等の補修又は改修
4 基礎、土台等の補修又は改修
5 玄関、サッシ、雨戸等の補修又は改修
6 雨どいの補修又は改修
7 台所、浴室及び洗面所等水回りの補修又は改修
(システムキッチン(組み込みの設備機器を含む。)の設置工事は対象。
単に設備機器を設置するもので工事を伴わないものは対象外)
8 トイレの補修又は改修(浄化槽の設置及び下水道接続工事を除く。)
9 給湯設備の設置又は取替
10 間取りの変更
11 内壁、床及び天井の張替え、補修又は改修
12 畳の取替え
13 ドア、ふすま、障子等建具の補修又は改修
14 防音、断熱等の補修又は改修
15 増改築(建替え及び新築は除く。)
16 段差解消(玄関アプローチを含む。)
17 手すり設置
18 耐震改修
19 スイッチ、コンセント、配線等の電気工事
20 1~19に付帯する電気及び給排水工事
21 その他町長が必要と認めるもの
(2)家財処分等
○ 補助金の額・限度額
対象工事等の費用の1/2(千円未満切捨て)
限度額10万円
○ 補助金の交付条件
・ 空家の居住部分に係るものであること。
・ 関係法令等を守り適切に行われるものであること。
・ 総額が5万円以上であること。
○ 対象となる家財処分等
1 ごみ処理手数料
2 特定家庭用機器等リサイクル手数料
3 廃棄物処理業者又は事業者等に委託して家財の搬出、処分又は清掃を行う場合の委託料
4 事業者等に委託して空家の居住部分を清掃する場合の委託料
5 家財の運搬に使用するレンタカーの貸渡費用
6 その他町長が必要と認めるもの
空家改修事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。
□ 空家改修事業実施計画書(別記様式第2号)
□ 対象工事等に係る費用の明細書及び見積書等の写し
※見積書については「申請用見積書様式」を使用して作成してください。
□ 対象工事等を行う住宅の外観及び事業実施予定箇所の写真
□ 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請者が購入者又は入居者の場合に限る。)
□ 誓約書
□ 町税等の調査に関する同意書(別記様式第3号)
補助金の交付決定を受けた方は、対象工事等完了後、空家改修事業補助金実績報告書(別記様式第7号)と空家改修事業補助金請求書(別記様式第8号)に次の書類を添えて提出してください。提出期限は、対象工事等が完了した日から起算して30日を経過した日又はその年度の3月31日のいずれか早い日までです。
□ 対象工事等に係る費用の領収書の写し
□ 対象工事等を行った箇所の施工後の写真
※内容を審査のうえ補助金を交付します。
・ 事業内容が変更となる場合は変更申請書の提出が必要です。
・ 補助金の額の確定日から5年を経過する日までの間、改修住宅の活用状況の報告が必要です。
・ 虚偽の申請又はその他不正行為により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の
交付決定を取り消します。
・ 交付日から5年間、次に該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助
金の返還を求めます。
・ 購入者又は入居者が、改修住宅に定住しないとき。
・ 物件登録者又は購入者が、改修住宅を取り壊したとき。
・ 物件登録者が、売却又は賃貸をしていない改修住宅をバンクに登録しないとき。
・ 物件登録者が、改修住宅を3親等以内の親族に売却又賃貸をしたとき。