吉富町空家・空地バンクを介して物件を賃借又は購入された方に対し、仲介手数料の一部を補助します。
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
・ 空家・空地バンクの利用登録者
・ 空家・空地バンクを介して空家物件を借りた・買った又は空地物件を買った方
・ 仲介事業者に仲介手数料を支払った方
・ 吉富町に納付すべき税、保険料、保育料又は町営住宅使用料の滞納がない方
・ 過去にこの補助金の交付を受けていない方
仲介事業者に支払った仲介手数料の額(上限5万円)
空家バンク利用促進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。提出期限は、売買又は賃貸借契約の締結日から30日以内です。
□ 契約書の写し
□ 仲介手数料の額を証する書類(写しでも可)
□ 町税等の調査に関する同意書(別記様式第2号)
□ 確約書
補助金の交付決定を受けた方は、仲介事業者に仲介手数料を支払った後、空家バンク利用促進補助金実績報告書(別記様式第4号)と空家バンク利用促進補助金請求書(別記様式第5号)に次の書類を添えて提出してください。提出期限は、交付決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日又はその年度の3月31日のいずれか早い日までです。
□ 仲介手数料の領収書の写し
※内容を審査のうえ補助金を交付します。
この制度の規定に違反したとき、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めます。