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(仮称)吉富町小犬丸北山地区工業団地 開発に係る提案募集要項

2025年11月07日 更新

1.募集の趣旨

 近年、全国的に製造業の国内回帰・国内生産体制の強化の機運が高まっていることに加え、特に九州地方においては、海外の半導体関連企業が進出し、新たな生産拠点を整備するなど、大型の投資が相次いでおり、大規模な工業団地のニーズが急速に高まっています。このような状況を受け、吉富町においてもこれらのニーズを取り込み、半導体関連などの成長分野における大規模で良質な雇用が見込まれるアンカー企業の誘致につなげていくために、新たな工業団地の整備が急務となっています。
 このような状況を背景に、吉富町は町内の小犬丸北山地区において、新たな工業団地を整備することを目指しており、事業の実施にあたっては、迅速かつ確実な開発能力を有する民間事業者を活用することとします。
つきましては、本募集要項に基づき、民間事業者による提案を募集・選定するものとし、選定された提案事業者は、吉富町との間で、事業スケジュール、事業期間中の周辺環境に対する配慮、完成後の工業団地に立地する事業者の選定等の事項に係る協定を締結いただくこととします。
 なお、この地域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」といいます。)に規定する農業振興地域における農用地区域とされているため、本件事業の実施にあたっては、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「農村産業法」といいます。)の規定に基づき、農用地区域からの除外及び農地転用の手続きを進めていく予定です。
 

2.候補地周辺の現況

  別紙1 のとおり

3.事業概要

(1)事業名:(仮称)吉富町小犬丸北山地区工業団地開発事業
(2)開発候補地の概要

名称 (仮称)吉富町小犬丸北山地区工業団地
所在地 福岡県築上郡吉富町大字小犬丸
面積 約3.4ha
※今後の地権者との交渉により増減の可能性があります。
地権者 地権者29名(46筆)
※地権者に対するアンケート結果については、 別紙2 参照
※別途、耕作者あり。
上水道既設管状況 別紙3 のとおり
当該地付近の主要な上水道管は南南東のφ75の管となります。
土地利用規制 農業振興地域内農用地区域
ハザードマップ

洪水浸水想定区域(深さ5.0m以上10.0m未満)

https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/n162/r393/


 

(3)事業内容
 開発候補地において、工業団地の開発(調査・設計、各種協議、用地取得、造成工事、各種法的手続き(都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)等)、工業団地の分譲までの一切の業務を含む。)を行うものとし、開発にあたり、都市計画法に基づく開発許可制度を活用するものとします。造成する範囲は、区画、整備区域内の区画道路・その他の道路及び公園・緑地・調整池・上下水道等です。
 なお、吉富町が開発候補地に導入すべきと考える産業の業種については、下記に記載のとおりです。立地事業者の誘致及び選定にあたっては、この点を踏まえ検討をいただき、吉富町と協議のうえ、同意を要するものとします。
 また、本件開発事業の実施にあたっては、福岡県内企業(原則として福岡県内に本店又は主たる営業所を有する企業)を1社含めることを検討して下さい。

 

導入すべきと考える産業の業種

大分類 中分類 小分類
製造業 食料品製造業 水産食料品製造業
製造業 輸送用機械器具製造業 自動車・同付属品製造業
産業用運搬車両・同部分品・同付属品製造業
運輸業、郵便業 道路貨物運送業 一般貨物自動車運送業
特定貨物自動車運送業
サービス業(他に分類されないもの) その他の事業サービス業 コールセンター業

※上記分類の工場、研究開発施設、事務所のほか、それらの稼働時に付随するもので構成してください。
※全体としての雇用期待従業員数は60名以上を想定します。(農業従事者の就業についても積極的に検討してください。)。
 

(4)開発に関するスケジュール

年度 事業者 福岡県 吉富町
令和8年度 基本協定締結 農村産業法実施計画同意 農村産業法実施計画策定
令和9年度 用地取得 農振除外同意 農振除外協議
令和10年度 農地転用申請
都市計画法開発許可申請
農地転用許可
都市計画法開発許可
 
令和11年度 造成工事    

※上表は、想定の最短スケジュールであるため、実際の事業進捗により変更となる可能性があります。

(5)開発候補地における地質調査結果等

候補地周辺において、ボーリング調査が実施されており、その結果は、一般財団法人国土地盤情報センター(https://publicweb.ngic.or.jp/viewer/)にて公表されていますので、必要に応じて参照してください。
 

(6)周辺インフラの概要(開発区域外のインフラ整備は吉富町において実施)

項目 内容
上水道 ●既設管状況
  別紙3 のとおり
●今後の整備予定
 現時点ではなし
下水道 ●既設管状況
  別紙3 のとおり
●今後の整備予定
 現時点ではなし
※団地内からの雨水については、立地事業者において基準値未満となるよう処理したうえで、黒川へ放流することを検討しています。
道路 ●主要道路への距離
 最寄りの国道10号線まで  4.9km
 東九州自動車道豊前ICまで 8.5km
電力 ●工業等導入地区に最も近い変電所又は引込可能高圧線の電圧
 66,000V

 

(7)開発候補地の物件等について
 開発を行う際は文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定められた手続きが必要となります。
 その他物件については、開発事業者において必要に応じて調査のうえ対応いただくこととしますが、関係者の協議等については、必要に応じて吉富町も参加します。
 また、候補地内においては、水田における稲作のほか、農業用揚水施設があります。用地の取得にあたっては、施設からの水利に対する権利を所有する者との調整が必要となる可能性がありますが、開発事業者に対して吉富町が必要な支援を行うこととしていますので、確認事項等があれば、吉富町役場地域振興課(電話番号(直通)0979-24-1177)に相談してください。
 

4.募集選定手続き

(1)選定の主な流れ
 吉富町は、事業者の公募を行い、所定の参加資格を有することを確認できた事業者の中から、本件事業の実施主体として最も適当な者を選定します。なお、選定にかかる事務については吉富町において実施することとします。
 選定にあたり吉富町は、外部有識者で構成する「(仮称)吉富町小犬丸北山地区工業団地開発事業者選定委員会(以下「選定委員会」といいます。)」を設置したうえで、選定委員会に対して、参加資格を有する事業者から提出された提案内容に基づき優先交渉先となる事業者の選定についての意見を求めます。
 選定委員会は、提出された提案内容について、スキーム及びスケジュール、収支計画等の観点から審査を行い、吉富町に対していずれの事業者を優先交渉先とすべきかについて意見を提出します。
 吉富町は、選定委員会の意見の提出を受けた後、優先交渉先となる事業者を選定します。その後、所要の調整を行い、事業者と吉富町の2者で速やかに基本協定を締結します。
手続の流れ.jpg

(2)選定スケジュール(想定)

項目 日程
募集要項の公表 令和7年11月7日(金)
公募開始 令和7年11月7日(金)
参加表明書提出期限 令和8年3月18日(水)
参加資格審査の結果通知 令和8年3月25日(水)
質問書の提出期限 令和8年3月18日(水)
提案書提出期限 令和8年3月27日(金)
選定委員会
・対面によるプレゼンテーション
・質疑応答(ヒアリング)
令和8年4月下旬
結果発表 令和8年5月下旬
基本協定締結 令和8年7月下旬

※上表は、最短の想定スケジュールであるため、実際の審査状況等により変更となる可能性があります。

(3)選定方法
 開発事業者は提案により募集するものとし、参加資格の審査(書類審査)、選定委員会の2段階により行います。
 

項目 内容
参加資格審査(書類審査) 参加表明書の内容等を審査し、選定委員会への参加者を選定。
選定委員会 参加資格審査により選定された者を対象に選定委員会を開催し、審査のうえ、優先交渉先事業者の候補を選定。

 

(4)その他
 参加資格審査及び選定委員会は非公開とします。また、審査結果に対する質問及び異議の申立ては一切受け付けません。
 

5.参加資格要件

(1)基本的要件
 対象事業者は、本募集要項3(3)の事業内容を着実に遂行することができる技術、知識及び実績を有する民間事業者とします。

(2)対象事業者の構成等
 1)対象事業者は、日本国内に本店を有する民間事業者または日本国内に本店を有する民間事業者で構成されるグループとします。
 2)グループとする場合は、代表事業者を定めることとします。
 3)対象事業者の資格が失われた場合、その構成員の資格も失われるものとします。

(3)参加資格
 次に掲げる条件を全て満たしていることとします。ただし、12)及び13)について対象事業者が立地事業者と同一である場合等、町長が適当と認めるときはこの限りではありません。
 なお、グループの場合は、すべての構成員が1)から11)の条件を満たし、構成員の中に12)及び13)について、それぞれの条件を満たしている者が1者以上含まれていることとします。
1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
2)会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく精算の開始がなされていないこと。
3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。
4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
5)福岡県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づく排除措置をうけていないこと。
6)吉富町が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づく排除措置をうけていないこと。
7)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(令和6年5月13日 6財活第377号)に掲げる措置要件に該当しないこと。
8)吉富町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(平成18年6月5日告示第34号)に掲げる措置要件に該当しないこと。
9)国税、福岡県税及び吉富町税の滞納がないこと。
10)過去3年の間、福岡県又は吉富町との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と吉富町長が認めるものでないこと。
11)本整備事業の実施に必要な資力及び信用を有すること。なお、以下に掲げる全ての項目に該当すること。
 ア)3期連続で経常利益が赤字でないこと。
 イ)直近期において債務超過でないこと。
 ウ)直近期において利払能力(事業損益を支払利息で除した数値)が1以上であること。
12)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく、土木工事につき特定建設業の許可を受けていること。
13)宅地建物取引業法(昭和27年法律176号)第3条第1項の免許を受けている者であり、かつ同法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止命令をうけていない者であること。

(4)失格要件
 次の各項目のいずれか一つに該当する場合は、失格とします。
 ・グループを構成する一つの事業者が他の提案グループの構成員と重複している場合
 ・提出書類が本募集要項に示された条件又は提出方法に適合しない場合
 ・提出書類に虚偽の内容が記載されている場合
 ・他の参加者と共謀、あるいは他の参加者の提案、選定委員会等を妨げるような不正な行為が認められる場合
 ・その他本募集要項に違反するなど、吉富町長が不適格と認めた場合
 ・協定締結までの間に参加者の資格要件及び参加資格の要件を満たさなくなった場合

(5)費用負担
 参加表明書の作成及び提出に要する費用は、参加者の負担とします。

6.参加手続き等

(1)提案に関する書類
 本募集要項の関係書類については、こちら( 様式第1号 様式第2号 様式第3号 様式第4号 様式第5号 様式第6号 様式第7号 様式第8号 )からダウンロードしてください。

(2)参加表明書の提出
 参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書」という。)を提出し、参加資格の有無について知事の確認を受けることとします。なお、グループとして参加を希望する場合は、構成員全員が書類を作成し、代表事業者が取りまとめて提出してください。
 提出方法等については、次によるものとします。
 1)提出書類
ア)参加表明書(様式第1号)
  イ)誓約書(様式第2号)
  ウ)財務状況表(様式第3号)
  エ)直近3期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(又はこれに類する書類)
 ※コピー可
  オ)登記事項証明書 ※コピー可
   ・受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)
  カ)国税に滞納がないことの証明書 ※コピー不可
   ・法人の場合は、納税証明書その3の3(法人税並びに消費税及び地方消費税)、個人の場合は納税証明書その3の2(申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税)
   ・受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(税務署発行のもの)
  キ)福岡県税に未納がないことの証明書 ※コピー不可
   ・未納の税額がない旨の証明(全税目)
   ・受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの
  ク)吉富町税に未納がないことの証明 ※コピー不可
   ・未納の税額がない旨の証明(全税目)
   ・受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの
  ケ)役員等名簿及び照会承諾書(様式第4号)
   ・記載要領を参照の上、該当する役員等について記載。
   ・以下の許可又は認定を受けている者は、証明の写しをもって省略可。
    ○建設業法に基づく一般建設業及び特定建設業の許可
    ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物・特定産業廃棄物処理業の許可
    ○警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業の認定
  コ)建設業法許可証の写し
  サ)宅地建物取引業免許証の写し
 2)提出期限
  令和8年3月18日(水) 午後5時15分まで
 3)提出部数
  各1部
 4)提出先
  吉富町役場地域振興課
 5)提出方法
  ア)持参の場合は午前9時00分から午後5時15分まで(閉庁日を除く)
  イ)郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、上記提出期限内必着とします。※不慮の事故による紛失又は遅配については考慮できませんので、ご注意ください。
 6)留意事項
  様式については、参加表明書等提出日時点において記載してください。
(3)参加資格の審査結果
 吉富町から書面により通知します。
(4)募集要項等に関する質問
 本募集要項等について質問がある場合は、様式5「質問書」に必要事項を記入の上、電子メールにて提出してください。また、電子メールの送信後、到着確認のため電話(0979-24-1177)で確認してください。
 1)提出期限
 令和8年3月18日(水)午後5時15分まで
 2)回答方法
 提出された質問に対する回答書を電子メールにて随時送付します。なお、同様の趣旨の質問があった場合など、すべての参加事業者に共有すべきと認められる場合には、吉富町ホームページに随時掲載します(質問提出者の名称等は掲載しません)。

(5)その他
 参加表明書等の提出後に都合により辞退を希望する場合は、その旨を書面(任意様式)にて提出してください。

7.事業提案書

 6(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に掲げる方法に従い、事業提案書等を提出してください。
(1)提出書類
 1)事業提案書提出書(様式第6号)
 2)事業提案書(任意様式)
  次の内容を簡潔に分かりやすく記載した事業提案書を作成すること。
  ア)事業計画のスキーム、スケジュール等
   全体の事業スキームを提示いただくとともに、土地利用に関する各種許認可等の手続き、用地取得、調査・設計、造成工事等の全体の事業スケジュールを確認できるよう具体的に記載してください。
   なお、吉富町としては、本件事業の完成・分譲開始の時期をおおむね令和11年度とすることを目指していることから、可能な限りこのスケジュールの範囲内において着実な実施が見込まれる計画を策定してください。審査にあたっては、全体工期の短縮のための事業者の工夫等については、積極的に評価することとしていますので、計画策定の際、具体的に記載してください。また、候補地の全部を一体的に開発することが難しい場合、たとえば、一部区画を先行して開発・完成させるなど、柔軟に検討してください。一方、上記スケジュールによる開発の実現を目指すうえで懸念となる事項や考慮が必要な事項、吉富町に対して協力を求めたい事項などがあれば併せて記載してください。
 このほか、吉富町が開発候補地に導入すべきと考える産業の業種については、3(3)事業内容に記載のとおりですが、この内容を踏まえ、完成後の工業団地へ立地する事業者の業種、事業内容、規模等についての考え方や具体的なイメージがあれば、積極的に記載してください。
  イ)事業収支計画の妥当性
   概算事業費や分譲予定価格(単価)について、類似の整備事業と比較して妥当性を記載してください。
   なお、事業費については、設計前ということもあり、現時点において詳細な積算を行うことは困難であると考えますので、あくまで目安の金額として記載いただいて差し支えありません。優先交渉先となる事業者の選定にあたっては、提案いただいた内容の全体を踏まえ検討を行うものであり、事業費の多寡のみで判断することはありませんので、念のため申し添えます。
  ウ)必要な防災対策
   本募集要項3(2)に記載のとおり、開発候補地はハザードマップにおいて洪水浸水想定区域に指定されています。このことを踏まえ、調整池の配置なども含めた防災対策について記載してくささい。
  エ)土地利用計画の妥当性
   分譲区画・公共施設(道路、公園、緑地、排水施設等)の配置や立地企業の種類によるゾーニングなどについて具体的に記載してください。
   このほか、吉富町としては、アンカー企業の誘致につなげていくことを目指していますので、分譲面積を可能な限り広く確保したうえで、最低1区画については ha以上の分譲面積となるよう努めてください。
  オ)事業の実施体制
   本事業を適正かつ確実に実施するために必要な実施体制(用地取得、整備等を行う役割と責任)や、豊富な経験、専門的な知識等を有する責任者・担当者の配置について具体的に記載してください。
  カ)地域との調和
   造成工事の実施期間中及び完成後における周辺住民の生活環境や交通環境、周辺地域における営農への配慮等について記載してください。
 3)土地利用計画図(任意様式)
  「土地利用計画図」の作成にあたって、以下の事項について記載すること。
  記載事項
  ア)方位
  イ)縮尺 ※1/1,000以上1/300以下
  ウ)整備面積(区域面積、区画面積及び業種別面積)※概算
  エ)開発区域の境界
  オ)公共施設の位置及び形状
   ※公園、緑地、広場の位置、形状、面積及び出入口を明示すること。
  カ)開発区域内の道路の位置、形状及び幅員
  キ)排水施設の位置、形状及び水の流れの方向
  ク)調整池、雨水流出抑制施設の位置及び形状
  ケ)河川、水路その他の公共施設の位置及び形状
  コ)緩衝帯の位置及び形状
  サ)法面(がけを含む)の位置及び形状
  シ)擁壁の位置及び種類
 4)事業収支計画書(様式7号)
 5)事業実施体制調書(様式8号)

(2)事業提案書の体裁
 表紙を含め20枚以内(40ページ以内)とし、ページ番号を付してください。
 提出書類の規格は、原則A4版・横書き・両面とします。ただし、土地利用計画図等のA4サイズより大きな書類については、A4サイズに折り込んでください。

(3)提出方法
 1)郵送又は持参により提出してください。郵送する場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとしますので、ご注意ください。
 2)郵送の場合は、封筒の表面に「事業名」及び「事業提案書等在中」と明記してください。

(4)提出期限
 令和8年3月27日(金)午後5時15分まで
 1)持参の場合は午前9時00分から午後5時15分まで(閉庁日を除く)
 2)郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とします。不慮の事故による紛失又は遅配については考慮できませんので、ご注意ください。

(5)提出部数
 1)「(1)提出書類」のうち、1)の書類については、1部提出してください。
 2)「(1)提出書類」のうち、2)から5)までの書類については、一綴りにして10部提出してください。なお、資料には表紙を作成し、社名、代表者名を記載してください。
 3)また、事業提案書等の内容を記録したデータを、電子メール又は電子媒体(CD―ROM等)でも提出してください。
※縮尺を指定している書類については、印刷サイズを明記しておいてください。

(6)提出先
 吉富町役場 地域振興課

(7)事業提案書等の作成及び提出上の留意事項
 1)事業提案書等を提出した者は、本募集要項の記載内容に同意したものとします。
 2)提出期限までに事業提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められませんので、ご注意ください。
 3)事業提案書等の作成及び提出並びに選定委員会への参加等に係る費用は、参加者の負担とします。
 4)提出された全ての書類等は返却しません。
 5)参加者は、事業提案書の提出後に当該提案書の差替え、追加及び削除はできないものとします。一方、選定委員会が、提出内容に不明な点等がある場合に、参加者に対し、提案内容の聴収、追加資料の提出及び事業提案書等の補正を求めることがありますので、その場合は、対応をお願いします。
 6)グループの場合、事業提案の手続きは代表事業者が行うこととします。
 7)吉富町から参加者に対する連絡及び通知等は、代表事業者のみに対して行います。

8.選定委員会

(1)開催概要
 選定委員会を開催し、参加者のうち実際に事業を担当する方の出席を求めます。
 選定委員会においては、参加者による提案内容等の説明の後、質疑応答を行います。
 選定委員会は、これらの内容を審査のうえ、優先交渉先となる事業者の候補として1者を選定します。
 1)日時及び会場
  日時:令和8年4月下旬頃を予定
  会場:吉富町役場内の会議室を予定していますが、詳細は参加者に別途お知らせします。
 2)内容
  対面によるプレゼンテーション(20分以内)
  質疑応答(30分以内)
 3)出席者
  参加事業者5名以内
  ※実際に事業を担当する方の出席をお願いします。
  ※ただし、グループによる提案の場合、代表事業者の担当責任者1名、担当者1名に加え、各構成員から1名ずつを上限として出席を認めます。
 4)会議の公開
  選定委員会は非公開とします。

(2)選定委員会における留意事項
 1)説明資料
  対面によるプレゼンテーションは、7(4)に記載の期限までにあらかじめ提出した資料により行うものとします。追加資料は認めませんのでご留意ください。
 2)欠席の場合の取扱い
  選定委員会を正当な理由なく欠席した場合、提案そのものを無効とします。ただし、悪天候、出席予定者の事故等町長がやむを得ないと認める事情により欠席した場合は、取扱いについて別途協議します。

9.審査

(1)選定委員会
 1)選定委員会の位置づけ
  選定委員会は、参加者の中から優先交渉先となる事業者の候補1者を選定し、その結果を吉富町に意見として提出します。
 2)審査方法
  対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)を実施し、審査基準に基づいて総合的に参加者の能力の審査を行います。各選定委員が採点した点数を集計し、最も得点の高い参加者を優先交渉先として選定します。ただし、得点の合計が全体の6割に満たない場合には、選定なしとします。なお、最も得点の高い参加者が2者以上あるとき(同点の場合)は、くじ引きにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、本件提案募集に直接関係のない本町職員にくじを引かせるものとします。

(2)選定委員会における審査基準
  別紙4 優先交渉先事業者(案)選定基準 を参照してください。

(3)審査結果の公表
 審査結果は、吉富町から選定委員会に参加した代表者(グループの場合はグループ代表者)に通知します。また、吉富町ホームページにおいて、事業者名、所在地、代表者名、評価点合計及び結果を一覧表形式で公表するとともに、各審査項目における評価点の内訳についても併せて公表します。なお、審査結果に対する質問・異議申立ては一切受け付けませんので、予めご了承ください。

10.優先交渉先事業者の決定後

(1)協定の締結
 優先交渉先事業者、吉富町は、(仮称)吉富町小犬丸北山地区工業団地開発事業計画策定に向けた2者の役割分担に関する基本協定を速やかに締結します。
 ただし、事業計画が提案された事業内容から大きく乖離する場合や優先交渉先事業者の決定時に吉富町長が付した条件を満たすことができない場合は、協定締結を行わないことがあります。
 協定締結を行わない場合、その理由にかかわらず、協議期間中に要した費用は優先交渉先事業者が負担するものとします。
 なお、優先交渉先事業者が何らかの理由で協定締結に至らなかった場合は、次点者を優先交渉先事業者に繰り上げることとします。

(2)優先交渉先事業者の地位の喪失
 優先交渉先事業者の決定以降であっても、「失格要件」に該当する場合は、その地位を喪失するものとします。また、正当な理由なく事業提案書と相違する内容の協定を求める等して協定に至らないときにもその地位を喪失するものとします。

11.問合せ先

吉富町役場 地域振興課
〒871-8585
福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
電話:0979-24-1177
E-mail:chiiki@town.yoshitomi.lg.jp

お問い合わせは地域振興課

電話0979-24-1177

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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