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《 福岡県築上郡 吉富町子育て支援サイト 》

はぐくみよしとみ

各種手当・助成など

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児童手当

18歳到達後、最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育している方に支給されます。(令和6年10月より支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が幅広く拡充されました。)
※6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になりました。ただし別居監護や離婚協議中の方は提出をお願いしております。現況届提出必要対象者には通知をお送りしますので、6月末までに必ず提出をお願いいたします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ 子育て健康課(TEL 0979-24-1133)

児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳に達する日以降の年度末までの児童(または20歳未満の障害を持っている児童)を監護・養育している方に支給されます。なお、毎年8月に、引き続き受給資格があるかどうかを確認するための届け出(現況届)が必要です。

お問い合わせ 子育て健康課(TEL 0979-24-1133)

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。なお、毎年8月に、引き続き受給資格があるかどうかを確認するための届け出(所得状況届)が必要です。

お問い合わせ 子育て健康課(TEL 0979-24-1133)

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。対象講座は、雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座(ハローワークのホームページ参照)で、受講前に申請を行い、講座の指定を受けることが必要です。

お問い合わせ 京築保健福祉環境事務所(TEL 0930-23-2970)

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母または父が就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合、修業開始から36カ月を上限に毎月訓練促進費を、また修了後に修了支援金を支給します。

お問い合わせ 京築保健福祉環境事務所(TEL 0930-23-2970)

高等学校等授業料支援制度

平成26年4月以降に高等学校等に入学された方は、授業料に関する新制度(高等学校等就学支援金制度)が適用され、国公私立を問わず、高校等の授業料の支援として、一定の収入額未満の世帯に就学支援金が給付されます。これらに加え、私立高校等の場合は、一定の要件を満たす世帯に、就学支援金を除いた授業料等に対して授業料軽減制度が適用される場合があります。

お問い合わせ 在学校

高校生等奨学給付金制度

平成26年4月以降に国公私立高等学校等に入学した生徒がいる福岡県在住の生活保護(生業扶助)受給世帯または非課税世帯に、世帯の状況に応じて給付金を支給します。

お問い合わせ 在学校

就学援助制度

経済的な理由で就学困難な児童・生徒のために学用品・給食費・修学旅行費等の援助を行っています。

お問い合わせ 教育委員会(TEL 0979-22-1944)
       中学校組合(TEL 0979-23-5006)

子ども医療

0歳から高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの保険診療にかかる医療費の一部を助成します。

対象者

  吉富町在住の方で、次に該当する方
  ・保護者と同じ世帯に属し、健康保険に加入している0歳から高校3年生(18歳に達する日以後最
   初の3月31日)までの児童
  ※以下に該当する方は子ども医療費助成の象外です。
  ・小学生、中学生、高校生で吉富町ひとり親家庭等医療費支給制度、吉富町重度障害者医療費支給
   制度を受けている方
  ・婚姻している方
  ・就労などにより保護者の扶養から外れた方(自身が被保険者の保険証を持参している方)

  ・生活保護を受けている方 など

対象者

  • 0歳から小学校就学前まで
    入院、外来、調剤薬局 無料
  • 小学生・中学生・高校生
    ・外来 800円/ひと月(一医療機関ごと)
    ・入院 無料
    調剤薬局 無料

助成方法

福岡県内の医療機関等を受診する時
医療機関等の窓口で「健康保険証」と「福岡県・吉富町子ども医療証」を提示してください。保険診療にかかる医療費の窓口負担が自己負担上限額までとなります。
福岡県外の医療機関等を受診する時
県外の医療機関等では、大分県中津市のみ使用できます。その他の区間では「福岡県・吉富町子ども医療証」を使うことが出来ませんので、後日、医療機関等から発行された領収書(受診日、氏名、総医療費、自己負担額、医療機関等の受領印があるもの)を1ヶ月分まとめて役場子育て健康課で払い戻しの申請をして下さい。

 

ひとり親家庭等医療費支給制度

母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のいない児童の福祉の増進を図るため、保険診療にかかる医療費の一部を助成します。

対象者

吉富町在住の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 18歳に達する日以後の年度末までの間にある子供を現に扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
  2. 18歳に達する日以後の年度末までの間にある母子家庭の子及び父子家庭の子
  3. 18歳に達する日以後の年度末までの間にある父母のない子

※吉富町こども医療費支給制度、生活保護を受けている方は対象となりません。

助成内容

  • 毎月の保険診療にかかる医療費(食事療養費等を除く)が自己負担上限額までになります。
    外来 800円/ひと月(一医療機関ごと)
    入院 無料
  • 調剤薬局無料

助成方法

福岡県内の医療機関等を受診する時
医療機関等の窓口で「健康保険証」と「福岡県・吉富町ひとり親家庭等医療証」を提示してください。保険診療にかかる医療費の窓口負担が自己負担上限額までとなります。
福岡県外の医療機関等を受診する時
県外の医療機関等では、大分県中津市のみ使用できます。その他の区間では「福岡県・吉富町ひとり親家庭等医療証」を使うことが出来ませんので、後日、医療機関等から発行された領収書(受診日、氏名、総医療費、自己負担額、医療機関等の受領印があるもの)を1ヶ月分まとめて役場子育て健康課で払い戻しの申請をして下さい。

申請に必要なもの
・健康保険証
・個人番号カード、番号通知カードまたは個人番号記載の住民票(写)

お問い合わせ・申し込み
子育て健康課(TEL 0979-24-1133)